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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 第9条(国庫負担額)

国が法第十七条第一項の規定により負担する金額は、法第十条の規定による損失の補償又は法第十二条第一項の規定による土地の買入れ若しくは法第十三条第五項の規定による負担に要する費用の額に十分の七(第二種歴史的風土保存地区にあつては、二分の一)を乗じて得た額とする。

この条文の基本情報

国庫負担額とは何ですか?

定義国庫負担額とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「国が法第十七条第一項の規定により負担する金額は、法第十条の規定による損失の補償又は法第十二条第一項の規定による土地の買入れ若しくは法第十三条第五項の規定による負…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第9条(国庫負担額)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「国が法第十七条第一項の規定により負担する金額は、法第十条の規定による損失の補償又は法第十二条第一項の規定による土地の買入れ若しくは法第十三条第五項の規定による負…」で始まります。
  3. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年12月23日です。
  4. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第9条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第8条です。
  6. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第9条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000384
  • 本サイト収録古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000384/9

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