医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 第2条(医薬部外品用タール色素)
法第六十条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「人体に直接使用されることがない医薬品」とあるのは「人体に直接使用されることがない医薬部外品及び染毛剤」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
医薬部外品用タール色素とは何ですか?
定義医薬部外品用タール色素とは、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第2条に定められた規定で、「法第六十条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素については、前条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第2条(医薬部外品用タール色素)は、日本の医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令に含まれる条文です。
- 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第2条の条文原文は「法第六十条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素については、前条の規定を準用する。」で始まります。
- 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令の公布日は昭和41年8月31日です。
- 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第2条の前の条は医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第1条です。
- 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第2条の次の条は医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第3条です。
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- 正式書式
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和四十一年厚生省令第三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100030 - 本サイト収録
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和四十一年厚生省令第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100030/2
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