医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 第3条(化粧品用タール色素)
- 法第六十二条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素(別表に規定する規格に適合するものに限る。)とする。ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。
- 一化粧品(次号に掲げるものを除く。)false1別表第一部及び第二部に規定するタール色素false2
- 二粘膜に使用されることがない化粧品false1別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素false2
- 2.前項に規定する規格に適合するかどうかの判定については、第一条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
化粧品用タール色素とは何ですか?
定義化粧品用タール色素とは、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第3条に定められた規定で、「法第六十二条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素(別表に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第3条の条文原文は「法第六十二条において準用する法第五十六条第九号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素(別表に規定す…」で始まります。
- 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令の公布日は昭和41年8月31日です。
- 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第3条の前の条は医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第2条です。
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- 正式書式
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和四十一年厚生省令第三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100030 - 本サイト収録
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和四十一年厚生省令第三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100030/3
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