駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第12条(出頭日)
- 管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者について、その者が就職指導を受けるために定期的に管轄公共職業安定所に出頭すべき日を指定するものとする。
- 2.管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に就職指導を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を就職指導を受けるために管轄公共職業安定所に出頭すべき日(以下「出頭日」という。)として指定することができる。
- 一疾病又は負傷
- 二同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該認定を受けた者の看護を必要とするもの
- 三求人者との面接
- 四同居の親族の婚姻又は葬祭
- 五選挙権その他公民としての権利の行使
- 六天災その他やむを得ない理由
- 七前各号に掲げる理由に準ずる理由で管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
- 3.認定を受けた者について管轄公共職業安定所に変更が生じたときは、変更後の管轄公共職業安定所に対する最初の出頭日は、変更前の管轄公共職業安定所に対する出頭日に当たる日とする。ただし、変更前の管轄公共職業安定所長がこれと異なる日を指定したとき、又はその指定がなかつた場合において変更後の管轄公共職業安定所長がこれと異なる日を指定したときは、その日とする。
この条文の基本情報
出頭日とは何ですか?
定義出頭日とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第12条に定められた規定で、「管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者について、その者が就職指導を受けるために定期的に管轄公共職業安定所に出頭すべき日を指定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第12条(出頭日)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第12条の条文原文は「管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者について、その者が就職指導を受けるために定期的に管轄公共職業安定所に出頭すべき日を指定するものとする。」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第12条は第二章 就職指導に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の公布日は昭和41年8月15日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第12条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第11条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第12条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第13条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000026 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50002000026/12