駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第13条(就職指導に関する事務の委嘱)
- 管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者の申出があつてやむを得ないと認めるとき、その他とくに必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該認定を受けた者に対して行なう就職指導に関する事務を行なうことを委嘱し、又はその委嘱を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による委嘱があつたときは、委嘱を受けている公共職業安定所長及び公共職業安定所を、それぞれ管轄公共職業安定所長及び管轄公共職業安定所とみなす。
- 3.認定を受けた者が住所を変更したことによつて、前項の管轄公共職業安定所に出頭することが著しく困難となつた場合において、その者が変更後の住所を管轄する公共職業安定所長に申し出たときは、第一項の委嘱は、取り消されたものとみなす。
この条文の基本情報
就職指導に関する事務の委嘱とは何ですか?
定義就職指導に関する事務の委嘱とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第13条に定められた規定で、「管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者の申出があつてやむを得ないと認めるとき、その他とくに必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該認定を受けた者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第13条(就職指導に関する事務の委嘱)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令に含まれる条文です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第13条の条文原文は「管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者の申出があつてやむを得ないと認めるとき、その他とくに必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該認定を受けた者に…」で始まります。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第13条は第二章 就職指導に置かれています。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の公布日は昭和41年8月15日です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第13条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第12条です。
- 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第13条の次の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第14条です。
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- 正式書式
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000026 - 本サイト収録
駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50002000026/13