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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第14条(就職指導票の提出)

認定を受けた者は、就職指導を受けるときは、そのつど、就職指導票を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。

この条文の基本情報

就職指導票の提出とは何ですか?

定義就職指導票の提出とは、駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第14条に定められた規定で、「認定を受けた者は、就職指導を受けるときは、そのつど、就職指導票を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第14条(就職指導票の提出)は、日本の駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令に含まれる条文です。
  2. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第14条の条文原文は「認定を受けた者は、就職指導を受けるときは、そのつど、就職指導票を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。」で始まります。
  3. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第14条は第二章 就職指導に置かれています。
  4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令の公布日は昭和41年8月15日です。
  5. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第14条の前の条は駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000026
  • 本サイト収録駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令(昭和四十一年労働省令第二十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50002000026/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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