印紙税法 第3条(納税義務者)
- 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
- 2.一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
この条文の基本情報
納税義務者とは何ですか?
定義納税義務者とは、印紙税法第3条に定められた規定で、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法第3条(納税義務者)は、日本の印紙税法に含まれる条文です。
- 印紙税法第3条の条文原文は「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。」で始まります。
- 印紙税法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 印紙税法の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法第3条の前の条は印紙税法第2条です。
- 印紙税法第3条の次の条は印紙税法第4条です。
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- 正式書式
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023 - 本サイト収録
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000023/3