印紙税法 第35条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)
- 平成二十四年十二月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。)第二十一条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
- 2.平成二十四年十二月三十一日以前に提出された旧印紙税法第二十一条第一項第一号に規定する物件又は同項第二号に規定する課税文書若しくはその写しに係る同項の規定による留置きについては、なお従前の例による。
この条文の基本情報
印紙税法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義印紙税法の一部改正に伴う経過措置とは、印紙税法第35条に定められた規定で、「平成二十四年十二月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法第35条(印紙税法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の印紙税法に含まれる条文です。
- 印紙税法第35条の条文原文は「平成二十四年十二月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。」で始まります。
- 印紙税法の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023 - 本サイト収録
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000023/35
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