印紙税法 第97条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、印紙税法第97条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法第97条(政令への委任)は、日本の印紙税法に含まれる条文です。
- 印紙税法第97条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- 印紙税法の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000023 - 本サイト収録
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000023/97
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