登録免許税法 第32条(通知)
登記機関(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年七月三十一日までに財務大臣に通知しなければならない。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、登録免許税法第32条に定められた規定で、「登記機関(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの期間内にした登記等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法第32条(通知)は、日本の登録免許税法に含まれる条文です。
- 登録免許税法第32条の条文原文は「登記機関(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの期間内にした登記等…」で始まります。
- 登録免許税法第32条は第四章 雑則に置かれています。
- 登録免許税法の公布日は昭和42年6月12日です。
- 登録免許税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法第32条の前の条は登録免許税法第31条です。
- 登録免許税法第32条の次の条は登録免許税法第33条です。
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- 正式書式
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 - 本サイト収録
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000035/32