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登録免許税法 第一章 総則

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録免許税法第一章 総則は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 登録免許税法第一章 総則が属する登録免許税法の法令番号は昭和四十二年法律第三十五号です。
  3. 登録免許税法の公布日は昭和42年6月12日です。
  4. 登録免許税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(課税の範囲)

第2条

登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

(納税義務者)

第3条

登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

(公共法人等が受ける登記等の非課税)

第4条

国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。

2別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

(非課税登記等)

第5条

次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

一国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録

二登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの

三会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第九章第二節(特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第八百二十二条第三項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録

四住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録

五行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録

六土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項(定義)に規定する土地改良事業又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記(政令で定めるものを除く。)

七都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号(定義)に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号(定義)に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第五号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十七条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)に関する登記(政令で定めるものを除く。)

八国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第三十二条の二第一項(代位登記)の規定による土地に関する登記

九入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第十四条第二項(登記)(同法第二十三条第二項(旧慣使用林野整備の効果等)において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記

十墳墓地に関する登記

十一滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。)

十二登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録

十三相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百六十号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定

十四公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第九条第一項(名称等)又は第二十九条第五項(公益認定の取消し)の規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記

(外国公館等の非課税)

第6条

外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設(次項において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

2前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。

(信託財産の登記等の課税の特例)

第7条

信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。

一委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

二信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録

三受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

2信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

(納税地)

第8条

登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。)の所在地(第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。

2第二十九条第一項若しくは第四項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項(還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

一この法律の施行地(以下「国内」という。)に住所を有する個人である場合その住所地

二国内に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地

三国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地

四前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)

五前各号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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