登録免許税法 第7条(信託財産の登記等の課税の特例)
- 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
- 一委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
- 二信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
- 三受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
- 2.信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
この条文の基本情報
信託財産の登記等の課税の特例とは何ですか?
定義信託財産の登記等の課税の特例とは、登録免許税法第7条に定められた規定で、「信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法第7条(信託財産の登記等の課税の特例)は、日本の登録免許税法に含まれる条文です。
- 登録免許税法第7条の条文原文は「信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。」で始まります。
- 登録免許税法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 登録免許税法の公布日は昭和42年6月12日です。
- 登録免許税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法第7条の前の条は登録免許税法第6条です。
- 登録免許税法第7条の次の条は登録免許税法第8条です。
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- 正式書式
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 - 本サイト収録
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000035/7