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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

登録免許税法 第8条(納税地)

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  1. 登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。)の所在地(第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
  2. 2.第二十九条第一項若しくは第四項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項(還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
  3. 一この法律の施行地(以下「国内」という。)に住所を有する個人である場合その住所地
  4. 二国内に住所を有せず居所を有する個人である場合その居所地
  5. 三国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合その本店又は主たる事務所の所在地
  6. 四前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)
  7. 五前各号に掲げる場合以外の場合政令で定める場所

この条文の基本情報

納税地とは何ですか?

定義納税地とは、登録免許税法第8条に定められた規定で、「登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法第8条(納税地)は、日本の登録免許税法に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法第8条の条文原文は「登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。」で始まります。
  3. 登録免許税法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 登録免許税法の公布日は昭和42年6月12日です。
  5. 登録免許税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法第8条の前の条は登録免許税法第7条です。
  7. 登録免許税法第8条の次の条は登録免許税法第9条です。
  8. 登録免許税法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035
  • 本サイト収録登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000035/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点登録免許税法8条は、納税地を原則として登記所など登記官署等の所在地と定める。ただし不足額の徴収や過誤納金の還付では、住所地や本店所在地が納税地となる。

Q · 登録免許税って、どこの税務署の管轄になるの?

原則は登記所の所在地、追徴・還付は住所地や本店所在地

登録免許税法8条1項により、登録免許税の納税地は原則として登記等を行う登記所などの登記官署等の所在地です(電子納付等の場合は政令で定める場所)。ただし同条2項により、29条に基づく不足額の徴収や過誤納金の還付については、個人なら住所地(住所がなければ居所地)、法人なら本店または主たる事務所の所在地が納税地となり、そこを管轄する税務署長が担当します。

解説

登録免許税は法務局の窓口で払えば終わり。多くの人はそう考えているし、ふだんはその通りに進む。8条1項は、納税地を「登記等の事務をつかさどる登記官署等の所在地」と定めている。北海道の土地なら北海道の法務局、会社設立なら本店を管轄する法務局が納税地である。ただし、電子納付など24条の2の方法で納める場合は、政令で定める場所が納税地になる。肝心なのは2項だ。納付額が足りず後から徴収される場合(29条)と、払いすぎた税金(過誤納金)が戻る場合は、納税地が登記所からあなたの住所地(法人なら本店所在地)に切り替わる。登記した場所が遠くても、追徴の通知も還付金の振込も、あなたの生活圏を管轄する税務署から届く。登録免許税は申告のいらない「自動確定の国税」(法律の定めで税額が自動的に決まり、申告書を出さない税)である。そのため、トラブルが起きたときの窓口が分かりにくい。表の窓口と裏の窓口の二つがあると知っていれば、届いた封筒の差出人を見ても慌てずに済む。

法的な位置づけ

登録免許税法8条は、登録免許税の納税地を定める規定である。1項は原則として登記等の事務をつかさどる登記官署等の所在地を納税地とし、2項は不足額の徴収および過誤納金の還付に限り、納税義務者の住所地、居所地、本店所在地、事務所所在地または政令で定める場所を納税地とする特則を置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.どの局面の話かを切り分ける 登記時の通常納付なのか、後日の不足額徴収・過誤納還付なのかを確認する。前者は8条1項(登記官署等の所在地)、後者は8条2項(住所地・本店所在地等)が納税地となる
  2. 2.計算根拠をそろえる 課税標準(不動産評価額・資本金額など)と適用税率の計算書面を手元に集める。司法書士に依頼した案件では、依頼先から計算根拠の写しを取り寄せる
  3. 3.過大納付なら登記官署に通知を請求する 払いすぎに気付いたら、まず登記を受けた登記官署等に対し、所轄税務署長への過大納付の通知を請求する(31条2項)。期限は登記等を受けた日から5年以内
  4. 4.住所地等の税務署で還付・徴収に対応する 還付も不足額の徴収も、8条2項の納税地(個人は住所地、法人は本店所在地等)を管轄する税務署長が担当する。通知の差出人と宛先住所が現住所・現本店と一致するか照合し、疑問点は書面で根拠を求める
  5. 5.不服がある場合は期限内に争う 不足額の処分に納得できない場合、通知の教示欄を読み、期限内に再調査の請求または審査請求を検討する。争う場合でも延滞税を避けるための期限管理を優先する

よくある質問 AI による整理

Q1登録免許税の納税地とは?

登録免許税を納める基準となる場所です。原則は登記を行う登記所などの所在地で、不足額の徴収や還付の場面では住所地や本店所在地になります(登録免許税法8条)。

Q2登録免許税 不足額 通知 どこから届く?

登記所ではなく、あなたの住所地(法人は本店所在地)を管轄する税務署から届くのが原則です。8条2項が追徴時の納税地を住所地等に切り替えているためです。

Q3登録免許税 還付 いつまで請求できる?

過大に納付した場合、登記機関への通知請求は登記等を受けた日から5年以内とされています(31条2項)。最新の改正状況は必ず確認してください。

Q4登録免許税 電子納付 納税地はどうなる?

24条の2の財務省令で定める方法(電子納付等)で納める場合、納税地は登記所の所在地ではなく政令で定める場所になります(8条1項括弧書)。

Q5登録免許税 海外在住 還付 窓口は?

国内に住所がなく居所があれば居所地、事務所等があればその所在地、いずれもなければ政令で定める場所が納税地となります(8条2項2号・4号・5号)。

Q6支店の登記の登録免許税 不足 本店に請求される?

国内に本店がある法人は、不足額の徴収・還付の納税地が本店所在地です(8条2項3号)。支店の登記でも本店側の税務署が担当するのが原則です。

Q7登録免許税は税金?手数料?

国税です。登記所の窓口で納めますが、債権者は国で、追徴や還付は税務署長が担います。申告不要で税額が自動確定する国税に分類されます。

Q8登録免許税 引っ越し後 不足額 担当税務署は?

国税の徴収は原則として処分時の納税地を所轄する税務署長が行う(国税通則法30条)ため、転居後の住所地を管轄する税務署が担当すると考えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登記で登録免許税を払いすぎたかもしれないんですが、どこに言えば戻ってきますか?

最初に行くのは税務署ではなく、登記を受けた法務局などの登記官署である。そこに過大納付の通知を請求すると(31条2項)、登記官署が8条2項の納税地、つまりあなたの住所地を管轄する税務署長に通知し、還付が行われる。実務のポイント:登記機関からの通知がない段階で税務署に行っても、税務署は動けないことが多い。窓口の順番を知っているだけで、手続はひと月ほど早く進む

Q2会社の本店を移した後で、昔の登記の不足額を請求されたら、どこの税務署が担当になるんですか?

8条2項3号により、法人の還付と追徴の納税地は本店所在地である。国税の徴収は、原則として処分の時点で納税地を管轄している税務署長が行う(国税通則法30条1項)ので、移転後の本店を管轄する税務署が担当になると考えられる。実務のポイント:本店移転の直後は、旧管轄から新管轄への引継ぎが遅れることがある。通知の差出人と宛先の本店住所を必ず照合し、食い違いがあれば電話で確認してから納付する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「払いすぎたら税務署で更正の請求をすれば戻る」と考えるのは、問いの立て方から誤っている。登録免許税は申告のない自動確定の国税なので、所得税のように更正の請求で直す仕組みにはなっていない。戻す方法は、登記機関に過大納付の通知を求め、それを受けた税務署が還付する31条のルートが基本になる
  • あなたから見れば、登録免許税は法務局に払った手数料のようなものだろう。法律から見れば国税であり、債権者は国、徴収と還付の担い手は税務署長である。この見方の違いを知らないと、法務局からの連絡を待つばかりで、自宅に届いた税務署からの通知を見落としかねない
  • 本店と支店がある法人は、支店の登記で生じた不足額でも、原則として本店所在地を管轄する税務署から徴収される(8条2項3号)。登記を担当した支店が気付かないうちに本店側へ通知が届き、社内で誰も対応していなかった、ということが起こりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面8条:納税地(どこの官署・税務署が基準か)29条:登記後に判明した不足額の徴収
31条:過誤納金の還付手続
基準となる場所原則は登記官署等の所在地、追徴・還付時は住所地・本店所在地等8条2項の納税地を所轄する税務署長が徴収
8条2項の納税地を所轄する税務署長が還付
納税者が最初にすべきこと局面を見極め、担当窓口を特定する通知の根拠と担当税務署を確認する
登記官署に過大納付の通知を請求する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地法第76条・規費法

台湾では土地登記の費用は登記費として地政機関が徴収する規費であり、国税として税務機関が追徴・還付する日本の構造とは異なる

韓国
지방세법(등록면허세)

韓国の登録免許税は地方税であり、納税地は登記・登録を行う地方自治体を基準とする点で、国税として税務署が精算する日本と異なる

ドイツ
GNotKG

ドイツの登記費用は裁判所・公証人の手数料として規律され、租税としての納税地概念は置かれていない

アメリカ
各州法・郡条例

米国では不動産登記の recording fee や transfer tax を郡などの記録官庁が徴収し、全国統一の納税地規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大阪に住むあなたが、福岡の実家を相続して登記した。半年後、自宅の郵便受けに大阪の税務署から登録免許税の不足額に関する通知が届く。登記したのは福岡の法務局なのに、なぜ大阪から? 8条2項が、追徴の場面では納税地を住所地に切り替えているからだ
  • 会社設立の登記で課税標準を読み違え、登録免許税を数万円多く納めていたことに、決算準備中の司法書士が気付いた。気付いたのが登記から4年11か月後だったら、まだ間に合うのか。過大納付の通知を登記機関に求める期限は、登記を受けた日から5年(31条2項、最新の改正状況をご確認ください)。残りは一か月を切っている
  • 海外赴任中で日本に住所がないあなたが、国内のマンションを登記した。追徴や還付の窓口は、国内の居所か、政令で定める場所になる。住民票を抜くと、窓口も一緒に動く

取るべき行動

被害を受けた側:払いすぎたと気付いた場合:1. 登記完了証や領収書と、課税標準・税率の計算根拠を手元にそろえる2. 登記を受けた登記官署に、過大に納付した旨を税務署へ通知するよう請求する(31条2項) 3. 登記官署から、住所地(法人は本店所在地)を管轄する税務署長に通知が行き、そこから還付される4. 期限は登記日から5年。司法書士経由の案件なら、まず依頼先に計算ミスがなかったか確認する

訴えられた側:不足額の通知が届いた場合:1. 差出人の税務署が自分の住所地または本店所在地を管轄しているか確認する(8条2項) 2. 登記の内容と課税標準の評価額を照らし合わせ、不足の根拠を税務署に書面で求める3. 根拠に納得できない場合は、不服申立ての教示欄を読み、期限内に再調査の請求か審査請求を検討する4. 放置すると延滞税がかかるので、争う場合でも期限管理を最優先にする

時効(請求できる期限):過大納付の通知請求は登記等を受けた日から5年以内(登録免許税法31条2項)。還付金請求権は、請求できる日から5年で時効消滅する(国税通則法74条)。国の徴収権も、原則として法定納期限から5年(国税通則法72条)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:登録免許税は国税通則法15条3項の自動確定の国税に属し、申告による是正の仕組みを持たない。そのため還付は更正の請求ではなく、登記機関の通知を経る31条の手続による

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和42年(1967年) 新設:旧登録税法を全面改正して登録免許税法が制定され、本条で納税地を登記官署等の所在地とし、追徴・還付時の特則を置いた

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登録免許税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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