登録免許税法 第2条(課税の範囲)
登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。
この条文の基本情報
課税の範囲とは何ですか?
定義課税の範囲とは、登録免許税法第2条に定められた規定で、「登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法第2条(課税の範囲)は、日本の登録免許税法に含まれる条文です。
- 登録免許税法第2条の条文原文は「登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。」で始まります。
- 登録免許税法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 登録免許税法の公布日は昭和42年6月12日です。
- 登録免許税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法第2条の前の条は登録免許税法第1条です。
- 登録免許税法第2条の次の条は登録免許税法第3条です。
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- 正式書式
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 - 本サイト収録
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000035/2