登録免許税法 第3条(納税義務者)
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登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
この条文の基本情報
納税義務者とは何ですか?
定義納税義務者とは、登録免許税法第3条に定められた規定で、「登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法第3条(納税義務者)は、日本の登録免許税法に含まれる条文です。
- 登録免許税法第3条の条文原文は「登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。」で始まります。
- 登録免許税法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 登録免許税法の公布日は昭和42年6月12日です。
- 登録免許税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法第3条の前の条は登録免許税法第2条です。
- 登録免許税法第3条の次の条は登録免許税法第4条です。
- 登録免許税法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 - 本サイト収録
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000035/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点登録免許税法3条は、登記等を受ける者に登録免許税の納付義務を課し、受ける者が二人以上いるときは連帯して納める義務を負わせる。売買登記では売主も買主も対象となる。
Q · 家の売買で、登録免許税は法律上だれが払う義務があるの?
売主と買主の双方が連帯して納める義務を負う
登録免許税法3条は、登記等を受ける者に納税義務を課し、二人以上いれば連帯して納付する義務を負わせます。売買による所有権移転登記は売主と買主の共同申請(不動産登記法60条)なので、通説・実務上は双方が納税義務者です。「買主負担」は当事者間の契約上の分担にすぎず、税額の不足が判明すれば国は売主にも全額を請求できます。売主が納付した場合は、契約に基づき買主へ求償することになります。
解説
家を買えば登録免許税は買主が払う。不動産業界の誰もがそう言い、契約書にもそう書く。だが法律の側から見ると、景色は少し違う。登録免許税法3条は、税を納める義務を「登記等を受ける者」に課している。さらに、それが二人以上いれば連帯して納める義務を負わせる(全員が、それぞれ全額について責任を持つという意味)。売買による所有権移転登記は、原則として買主(登記権利者)と売主(登記義務者)が共同で申請する(不動産登記法60条)。そのため通説と実務では、双方が「登記等を受ける者」にあたるとされる。つまり国から見れば、売主も買主も全額を請求できる相手である。「買主負担」は当事者どうしの約束にすぎず、税務署を縛るものではない。普段は申請時に買主側が全額を納めるので表に出てこない。しかし税額の不足が後から見つかれば、請求は契約書の分担とは関係なく、どちらに届いてもおかしくない。抵当権設定登記なら銀行とあなたが、共有名義の相続登記なら兄弟全員が、同じ一本の縄でつながっている。
法的な位置づけ
登録免許税法3条は登録免許税の納税義務者を定める規定であり、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定または技能証明(登記等)を受ける者に納付義務を課す。登記等を受ける者が二人以上ある場合には、これらの者が連帯して納付義務を負う旨を併せて定め、国税通則法8条を通じて民法の連帯債務規定が準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1登録免許税とは何ですか?
不動産や会社の登記、各種の登録・免許などを受けるときに国に納める国税です。納税義務者は登記等を受ける者で、登録免許税法3条が定めています。
Q2登録免許税の連帯納付義務とは?
登記等を受ける者が二人以上いるとき、全員がそれぞれ税額の全額について納付責任を負うことです。国はそのうち誰に対しても全額を請求できます。
Q3登録免許税 売主負担 違法?
違法ではありません。当事者間で誰が負担するかは契約で自由に決められます。ただし、その取り決めは国に対する連帯納付義務を消すものではありません。
Q4登録免許税 不足 誰に請求される?
連帯納付義務者の誰に対しても請求されえます。契約書で買主負担と定めていても、国からの請求先が買主に限られるわけではありません。
Q5抵当権設定登記の登録免許税は銀行も払う義務がある?
法律上は抵当権者である銀行も登記を受ける者として連帯納付義務者になりえます。実際には借主が負担するのは、ローン契約の費用条項でそう定めているからです。
Q6共有名義で登記したら登録免許税は誰が払う?
共有者として登記を受けた全員が連帯して納付義務を負うと解されます。一人が立て替えて全額を払った場合、他の共有者に負担部分を求償できます。
Q7登録免許税を払わないと登記はどうなる?
登録免許税の納付は登記申請の前提とされ、納付がないと申請は受理されません。現金納付の領収証書か収入印紙を申請書に貼付して提出するのが一般的です。
Q8登録免許税を払いすぎたら戻ってくる?
過誤納があった場合、登録免許税法31条の手続で還付を受けられます。登記等を受けた日から5年以内に登記機関へ還付の通知を請求するのが原則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家を売るとき、売主って登録免許税をまったく払わなくていいんですか?
所有権移転登記の税は慣行で買主が負担するが、法律上は3条により売主も連帯して納める義務を負う。また、売主の住宅ローンを消すための抵当権抹消登記は売主自身が受ける登記なので、売主の負担になる(不動産1個につき1,000円)。実務のポイント:土地と建物は別々に数えるので、一戸建てなら最低2,000円かかる。マンションでも敷地が複数の筆に分かれていると、その筆数ぶん加算される。見積もりの個数欄を見れば、司法書士がきちんと物件を調べたかどうかが分かる
Q2相続登記を兄が全員分まとめて申請してくれました。税金も兄が払ったけど、私にも義務があったってこと?
法定相続分どおりの共有名義で登記されたなら、各相続人が登記を受ける者として連帯していたと考えるのが通説的な理解である。相続による移転登記の税率は0.4%。実務のポイント:価額が100万円以下の土地などには相続登記の免税措置がある(租税特別措置法84条の2の3、期限付き。最新の改正状況をご確認ください)。相続登記は2024年4月から義務化されたので、地方の山林や原野こそ、この免税措置で費用を抑えられる
Q3会社設立の登録免許税って、発起人の私個人が払う義務を負うんですか?
設立登記で「登記等を受ける者」になるのは、設立される会社自身である(3条)。株式会社は資本金の0.7%(最低15万円)、合同会社は最低6万円。実務のポイント:株式会社の場合、資本金が約2,143万円を超えるまでは最低税額の15万円で変わらない。市区町村の特定創業支援等事業を受けて証明を得ると、税率と最低税額が半分になる制度もある(最新の改正状況をご確認ください)。設立日を急ぐ前に、地元の役所に一本電話する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録免許税は買主の税金」と思われているが、法律はそう定めていない。3条は「登記等を受ける者」全員に連帯して納める義務を課している。買主負担は取引慣行と契約上の合意であり、国に対しては売主も全額について責任を負いうる
- 立てた問いそのものがずれている。「誰が払うべきか」は一つの問いに見えて、実は二層に分かれている。国に対して誰が責任を負うか(3条、連帯)と、当事者のあいだで最終的に誰が負担するか(契約)である。しかも特約がない場合、登記費用を売買契約の費用として折半とみるか(民法558条)、弁済の費用として債務者の負担とみるか(民法485条)は、実務上、解釈が分かれている。買主負担を明記していない契約書は、思ったより不安定である
- 売主の目線では、登記には印鑑を押して協力しただけである。しかし法律の目線では、共同申請人として「登記等を受ける者」になる。この落差は、普段は誰の目にも見えない。表に出るのは、課税標準の取り違えや軽減措置の要件違反で税額の不足が判明し、延滞税まで加算されうる場面だけである。そのとき初めて、売主は自分も当事者だったと知る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 登録免許税法3条:誰が納めるか(納税義務者・連帯納付) | 登録免許税法4条:そもそも課税されない者(国・公共法人等の非課税) 登録免許税法31条:納めすぎた税の還付・印紙の再使用 |
| 適用場面 | 登記等を受ける者がいる通常の登記・登録すべて | 国や地方公共団体などが自己のために受ける登記等 過誤納や申請取下げがあった場合 |
| 当事者への影響 | 共同申請の当事者全員が全額について国に責任を負う | 税自体が発生せず、連帯納付の関係も生じない 納付した者が還付・再使用証明により回収できる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では登記費を権利人が納付すると法律で定め、売買の契税も買受人負担を原則とする。日本のように売主まで連帯させる構造ではない
ドイツの不動産取得税は取引当事者双方を納税義務者とし、連帯債務者として扱う。対外的連帯・内部的契約分担という二層構造は日本と近い
米国では不動産譲渡税の負担者を州法で売主または買主に定める例が多く、契約で付け替える慣行も州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 兄と二人で実家の土地を相続し、法定相続分どおりの共有名義で登記した。兄が「税金は俺が立て替えておく」と言って申請を済ませたが、後で税額の計算違いが見つかったら、不足分の請求は誰に来るのか? 共有者として登記を受けた相続人は、通説的な理解では連帯納付義務者に含まれうる。兄だけの問題では終わらない可能性がある
- あなたは中古マンションを売った側である。決済から数か月後、登録免許税の納付不足について連絡が来た。課税標準(税額の計算の基礎になる不動産の価額)の取り違えが原因らしい。「税金は買主負担と契約書に書いた」と主張しても、それは買主との関係でしか通用しない。国に対しては連帯納付義務者として責任を負い、払った分は契約に基づいて買主に請求するしかない
- 住宅ローンの抵当権設定登記で、担保を手に入れるのは銀行だが、税金を払うのはあなたである。法律上は銀行も連帯納付義務者になる。それでも負担があなたに固定されているのは、ローン契約の費用条項でそう決まっているからだ
- 来週月曜に株式会社を設立したい。資本金100万円なら、0.7% で7,000円だと思っていた。実際には最低税額の15万円がかかる。納めなければ登記申請は受理されないので、月内設立にこだわるなら、残り数日で15万円の現金納付か収入印紙を用意しなければならない。なお、ここで「登記等を受ける者」になるのは発起人個人ではなく、設立される会社自身である
- 友人から相談を受けた。市が道路拡幅のために土地を買いたいと言ってきたが、名義変更の税金はどちらが払うのか、という内容である。国や地方公共団体などが自分のために受ける登記は非課税である(登録免許税法4条)。この場合、税そのものが発生せず、連帯の縄も最初から生まれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納付不足の連絡が来たら、まず宛名、不足額、算定根拠(課税標準の価額と税率)を書面で確認する。2. 固定資産評価証明書と照らし合わせ、根拠に疑問があれば登記所や税務署に照会する。3. 契約書や遺産分割協議書で費用負担の条項を確認する。4. 連帯納付義務者として納付した後は、契約に基づき、または連帯債務者間の求償(国税通則法8条が民法の規定を準用)として、本来負担すべき相手に内容証明郵便で請求する
訴えられた側:1. 費用を負担する側になったら、申請前に司法書士の見積もりを受け取り、課税標準が固定資産評価証明書の価額と一致しているか自分で確認する。2. 住宅用家屋証明書などの軽減要件の書類が申請時に添付されているか確認する。3. 申請を取り下げた場合は、収入印紙の再使用証明を受けられるか登記所に確認する。4. 過大に納付していたと分かったら、登録免許税法31条の還付手続を検討する
時効(請求できる期限):納税義務は登記等を受ける時に成立し、同時に税額が確定する(国税通則法15条、自動確定方式)。不足額を徴収する国の権利は、法定納期限から5年で時効により消滅する(国税通則法72条1項)。過大に納付した場合は、登記等を受けた日から5年以内に、登記機関へ還付のための通知を請求できる(登録免許税法31条2項、最新の改正状況をご確認ください)。当事者間の求償には、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年)が適用される
学説
通説・登記実務:共同申請による登記では、登記権利者と登記義務者の双方が「登記等を受ける者」に該当し、連帯して納付義務を負う。当事者間の負担割合は契約で定められるが、国に対する連帯納付義務には影響しない
改正沿革 AI による整理
- 昭和42年(1967年) 旧登録税法に代わり、登録免許税法が制定された。本条はその際の納税義務者規定である。制定後に本条の文言が改正されたかどうかは要検証
改正の年表
- 1.昭和42年(1967年) 新設:旧登録税法を全面改正して登録免許税法が制定され、本条で登記等を受ける者を納税義務者とし、複数人の場合の連帯納付義務を定めた
- 登録免許税法 第2条課税対象となる登記等の範囲
- 登録免許税法 第4条国や公共法人等が受ける登記等の非課税
- 登録免許税法 第9条課税標準と税率を別表第一に委ねる
- 登録免許税法 第31条過誤納金の還付と印紙の再使用証明
- 国税通則法 第8条連帯納付義務に民法の連帯債務規定を準用
- 不動産登記法 第60条共同申請主義、売主買主双方が申請人
- 租税特別措置法 第73条住宅用家屋の所有権移転登記の税率軽減(現行効力を要確認)
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