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登録免許税法 第4条(公共法人等が受ける登記等の非課税)

  1. 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
  2. 2.別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

この条文の基本情報

公共法人等が受ける登記等の非課税とは何ですか?

定義公共法人等が受ける登記等の非課税とは、登録免許税法第4条に定められた規定で、「国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法第4条(公共法人等が受ける登記等の非課税)は、日本の登録免許税法に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法第4条の条文原文は「国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。」で始まります。
  3. 登録免許税法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 登録免許税法の公布日は昭和42年6月12日です。
  5. 登録免許税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法第4条の前の条は登録免許税法第3条です。
  7. 登録免許税法第4条の次の条は登録免許税法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035
  • 本サイト収録登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000035/4

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