登録免許税法 第5条(非課税登記等)
- 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
- 一国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
- 二登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
- 三会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第九章第二節(特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第八百二十二条第三項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録
- 四住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
- 五行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
- 六土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項(定義)に規定する土地改良事業又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記(政令で定めるものを除く。)
- 七都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号(定義)に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号(定義)に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第五号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第十七条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)に関する登記(政令で定めるものを除く。)
- 八国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第三十二条の二第一項(代位登記)の規定による土地に関する登記
- 九入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第十四条第二項(登記)(同法第二十三条第二項(旧慣使用林野整備の効果等)において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記
- 十墳墓地に関する登記
- 十一滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。)
- 十二登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録
- 十三相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百六十号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定
- 十四公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第九条第一項(名称等)又は第二十九条第五項(公益認定の取消し)の規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記
この条文の基本情報
非課税登記等とは何ですか?
定義非課税登記等とは、登録免許税法第5条に定められた規定で、「次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法第5条(非課税登記等)は、日本の登録免許税法に含まれる条文です。
- 登録免許税法第5条の条文原文は「次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類…」で始まります。
- 登録免許税法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 登録免許税法の公布日は昭和42年6月12日です。
- 登録免許税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法第5条の前の条は登録免許税法第4条です。
- 登録免許税法第5条の次の条は登録免許税法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000035 - 本サイト収録
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000035/5