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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第3条(特別交付金の支給)

  1. 次に掲げる者で、昭和四十二年八月一日(第一号又は第三号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡した日)において日本の国籍を有するものには、特別交付金を支給する。
  2. 一引揚者
  3. 二昭和四十二年七月三十一日以前に死亡した引揚者の遺族
  4. 三引揚前死亡者の遺族
  5. 2.特別交付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、総務大臣が行なう。
  6. 3.前項の請求は、総務省令で定めるところにより、昭和四十七年三月三十一日(引揚者の本邦に引き揚げた日又は第一項第二号に規定する死亡した引揚者若しくは引揚前死亡者(以下「死亡者」と総称する。)の死亡の事実が判明した日が昭和四十三年四月二日以後であるときは、それぞれその引き揚げた日又は死亡の事実が判明した日から起算して四年を経過する日)までに行なわなければならない。
  7. 4.前項の期間内に特別交付金の支給を請求しなかつた者には、特別交付金は、支給しない。

この条文の基本情報

特別交付金の支給とは何ですか?

定義特別交付金の支給とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条に定められた規定で、「次に掲げる者で、昭和四十二年八月一日(第一号又は第三号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月二日以後であるときは、それ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条(特別交付金の支給)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条の条文原文は「次に掲げる者で、昭和四十二年八月一日(第一号又は第三号の場合において、引揚者の本邦に引き揚げた日又は引揚前死亡者の死亡した日が同年同月二日以後であるときは、それ…」で始まります。
  3. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条は第二章 特別交付金の支給に置かれています。
  4. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第2条です。
  7. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114
  • 本サイト収録引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/3

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