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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第4条(特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲)

  1. 特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母及び孫とする。ただし、配偶者については、死亡者の死亡の日以後昭和四十二年七月三十一日以前に、死亡者の二親等内の血族(以下この項において「近親者」という。)以外の者の配偶者となつた者及び近親者以外の者の養子となり、かつ、同年八月一日において当該養子である者を除き、子又は孫については、死亡者の死亡の日以後同年七月三十一日以前に離縁によつて死亡者との当該親族関係が終了した者及び同年八月一日(死亡者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日。第三項において同じ。)において近親者以外の者の養子となつている者を除く。
  2. 2.死亡者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡者の死亡の当時における子とみなす。
  3. 3.前項の子で、昭和四十二年八月二日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したものは、同年八月一日において日本の国籍を有していたものとみなす。

この条文の基本情報

特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲とは何ですか?

定義特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第4条に定められた規定で、「特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第4条(特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第4条の条文原文は「特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。」で始まります。
  3. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第4条は第二章 特別交付金の支給に置かれています。
  4. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第4条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第3条です。
  7. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第4条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114
  • 本サイト収録引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/4

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