受講中の講座ブックマーク無料で登録

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第5条(特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位等)

  1. 特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫の順序による。ただし、父母については、死亡者の死亡の日(死亡者が終戦日後に死亡した引揚前死亡者であるときは、終戦日)においてその死亡者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
  2. 2.前項の規定により特別交付金の支給を受けるべき順位にある遺族が、昭和四十二年八月一日(死亡者の死亡の事実が判明した日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の事実が判明した日)以後引き続き一年以上生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を特別交付金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
  3. 3.特別交付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした特別交付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別交付金の支給を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。

この条文の基本情報

特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位等とは何ですか?

定義特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位等とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第5条に定められた規定で、「特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫の順序による。ただし、父母については、死亡者の死亡の日(死亡者が終戦日後に死亡した引揚前死亡者であ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第5条(特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位等)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第5条の条文原文は「特別交付金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫の順序による。ただし、父母については、死亡者の死亡の日(死亡者が終戦日後に死亡した引揚前死亡者であ…」で始まります。
  3. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第5条は第二章 特別交付金の支給に置かれています。
  4. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第5条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第4条です。
  7. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第5条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000114
  • 本サイト収録引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000114/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›