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印紙税法施行令 第27条(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)

  1. 法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
  2. 一信用金庫連合会
  3. 二労働金庫及び労働金庫連合会
  4. 三農林中央金庫
  5. 四信用協同組合及び信用協同組合連合会
  6. 五農業協同組合及び農業協同組合連合会
  7. 六漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

この条文の基本情報

預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲とは何ですか?

定義預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲とは、印紙税法施行令第27条に定められた規定で、「法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 印紙税法施行令第27条(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
  2. 印紙税法施行令第27条の条文原文は「法別表第一第八号及び第十八号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。」で始まります。
  3. 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
  4. 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 印紙税法施行令第27条の前の条は印紙税法施行令第26条です。
  6. 印紙税法施行令第27条の次の条は印紙税法施行令第27条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108
  • 本サイト収録印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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