印紙税法施行令 第27条の2(保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲)
- 法別表第一第十号の定義の欄に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げる契約とする。
- 一人が外国への旅行又は国内の旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間における保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第五項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険契約
- 二人が航空機に搭乗している間における保険業法第三条第五項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険契約
- 三既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の保険約款(特約を含む。)に次に掲げる定めのいずれかの記載がある場合において、当該定めに基づき当該既契約を更新する保険契約(当該既契約の更新の際に法別表第一第十号の定義の欄に規定する規定により、当該既契約の保険者から当該既契約の保険契約者に対して交付する書面において、当該保険契約者からの請求により同号に掲げる保険証券に該当する書面を交付する旨の記載がある場合のものに限る。)
- 四共済に係る契約
この条文の基本情報
保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲とは何ですか?
定義保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲とは、印紙税法施行令第27条の2に定められた規定で、「法別表第一第十号の定義の欄に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げる契約とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行令第27条の2(保険証券に該当しない書面を交付する保険契約の範囲)は、日本の印紙税法施行令に含まれる条文です。
- 印紙税法施行令第27条の2の条文原文は「法別表第一第十号の定義の欄に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げる契約とする。」で始まります。
- 印紙税法施行令の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行令第27条の2の前の条は印紙税法施行令第27条です。
- 印紙税法施行令第27条の2の次の条は印紙税法施行令第28条です。
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- 正式書式
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000108 - 本サイト収録
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000108/27_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。