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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

登録免許税法施行令 第15条の2(農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

  1. 法別表第一第八十六号(一)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録で、農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)第五条第一項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
  2. 2.法別表第一第八十六号(二)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法第十七条第四項第四号(登録事項)の登録の区分の増加に係る同法第十九条第一項(変更登録)の変更登録で、農産物検査法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
  3. 3.法別表第一第八十六号(三)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法第十七条第四項第三号の農産物の種類又は同項第五号の区域の増加に係る同法第十九条第一項の変更登録で、農産物検査法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第六号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

この条文の基本情報

農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲とは何ですか?

定義農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲とは、登録免許税法施行令第15条の2に定められた規定で、「法別表第一第八十六号(一)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録で、農産物検査法施行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第15条の2(農産物検査に係る登録検査機関の登録又は変更登録で課税するものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第15条の2の条文原文は「法別表第一第八十六号(一)に規定する政令で定めるものは、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録で、農産物検査法施行…」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第15条の2は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第15条の2の前の条は登録免許税法施行令第15条です。
  7. 登録免許税法施行令第15条の2の次の条は登録免許税法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/15_2

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