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登録免許税法施行令 第16条(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)

法別表第一第九十七号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る導管の延長を増加するために受ける同法第八条第一項(事業用施設等の変更)の導管に係る変更の許可で、当該増加する導管の延長が八キロメートルを超えるものとする。

この条文の基本情報

石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲とは何ですか?

定義石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲とは、登録免許税法施行令第16条に定められた規定で、「法別表第一第九十七号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第16条(石油パイプライン事業の用に供する導管に係る変更の許可で課税するものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第16条の条文原文は「法別表第一第九十七号に規定する政令で定める許可は、石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の許可を受けている…」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第16条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第16条の前の条は登録免許税法施行令第15条の2です。
  7. 登録免許税法施行令第16条の次の条は登録免許税法施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/16

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