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登録免許税法施行令 第四章 雑則

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録免許税法施行令第四章 雑則は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 登録免許税法施行令第四章 雑則が属する登録免許税法施行令の法令番号は昭和四十二年政令第百四十六号です。
  3. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  4. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(通知)

第33条

法第三十二条に規定する政令で定める登記機関は、法別表第一に掲げる登記等につき二以上の登記機関がある場合における当該登記機関とし、同条に規定する政令で定める省庁の長は、当該登記機関の属する省庁の長とする。

2法第三十二条の通知は、同条に規定する期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を法別表第一に掲げる登記等の区分ごとに分類し、その件数及び納付額の合計額についてするものとする。

(関係書類の保存年数)

第34条

登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第二号に掲げる書類にあつては、法第二十四条第一項の期限)から五年間保存しなければならない。

一法第二十一条に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う場合において同条から法第二十三条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類

二法第二十四条第一項の書類

三法第三十五条第四項に規定する場合において法第二十一条から第二十三条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類

四第三十一条第二項及び第三項に規定する書類

五第三十二条第一項及び第三項に規定する書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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