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登録免許税法施行令 第34条(関係書類の保存年数)

  1. 登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第二号に掲げる書類にあつては、法第二十四条第一項の期限)から五年間保存しなければならない。
  2. 一法第二十一条に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う場合において同条から法第二十三条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
  3. 二法第二十四条第一項の書類
  4. 三法第三十五条第四項に規定する場合において法第二十一条から第二十三条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
  5. 四第三十一条第二項及び第三項に規定する書類
  6. 五第三十二条第一項及び第三項に規定する書類

この条文の基本情報

関係書類の保存年数とは何ですか?

定義関係書類の保存年数とは、登録免許税法施行令第34条に定められた規定で、「登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第二号に掲げる書類にあつては、法第二十四条第一項の期限)から五年間保存しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第34条(関係書類の保存年数)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第34条の条文原文は「登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第二号に掲げる書類にあつては、法第二十四条第一項の期限)から五年間保存しなければならな…」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第34条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第34条の前の条は登録免許税法施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/34

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