登録免許税法施行令 第33条(通知)
- 法第三十二条に規定する政令で定める登記機関は、法別表第一に掲げる登記等につき二以上の登記機関がある場合における当該登記機関とし、同条に規定する政令で定める省庁の長は、当該登記機関の属する省庁の長とする。
- 2.法第三十二条の通知は、同条に規定する期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を法別表第一に掲げる登記等の区分ごとに分類し、その件数及び納付額の合計額についてするものとする。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、登録免許税法施行令第33条に定められた規定で、「法第三十二条に規定する政令で定める登記機関は、法別表第一に掲げる登記等につき二以上の登記機関がある場合における当該登記機関とし、同条に規定する政令で定める省庁の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第33条(通知)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第33条の条文原文は「法第三十二条に規定する政令で定める登記機関は、法別表第一に掲げる登記等につき二以上の登記機関がある場合における当該登記機関とし、同条に規定する政令で定める省庁の…」で始まります。
- 登録免許税法施行令第33条は第四章 雑則に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第33条の前の条は登録免許税法施行令第32条です。
- 登録免許税法施行令第33条の次の条は登録免許税法施行令第34条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/33