登録免許税法施行令 第32条(使用済みの印紙等の再使用証明等)
- 法第三十一条第三項の規定により登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の申請の取下げの申出と同時に当該領収証書又は印紙を再使用したい旨を記載した書類を登記機関に提出しなければならない。
- 2.登記機関は、前項の書類の提出があつた場合には、登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明をしなければならない。ただし、当該領収証書又は印紙を再使用させることが適当でないと認める特別な事情がある場合は、この限りでない。
- 3.法第三十一条第五項の規定により登録免許税の還付を受けようとする者は、当該還付を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する証明がされた領収証書又は印紙を添付して当該証明をした登記機関に提出しなければならない。
- 一還付を受けようとする登録免許税の額
- 二前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
使用済みの印紙等の再使用証明等とは何ですか?
定義使用済みの印紙等の再使用証明等とは、登録免許税法施行令第32条に定められた規定で、「法第三十一条第三項の規定により登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第32条(使用済みの印紙等の再使用証明等)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第32条の条文原文は「法第三十一条第三項の規定により登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものにつき再使用することができる証明を受けようとする者は、登記等の…」で始まります。
- 登録免許税法施行令第32条は第三章 納付及び還付に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第32条の前の条は登録免許税法施行令第31条です。
- 登録免許税法施行令第32条の次の条は登録免許税法施行令第33条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/32