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登録免許税法施行令 第17条(容器検査所の登録で課税するものの範囲)

法別表第一第百二号(四)に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項(都道府県又は指定都市が処理する事務)の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市の長が行うこととされる事務(同令第十八条第二項第五号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。

この条文の基本情報

容器検査所の登録で課税するものの範囲とは何ですか?

定義容器検査所の登録で課税するものの範囲とは、登録免許税法施行令第17条に定められた規定で、「法別表第一第百二号(四)に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第17条(容器検査所の登録で課税するものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第17条の条文原文は「法別表第一第百二号(四)に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(…」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第17条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第17条の前の条は登録免許税法施行令第16条です。
  7. 登録免許税法施行令第17条の次の条は登録免許税法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/17

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