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登録免許税法施行令 第18条(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)

  1. 法別表第一第百二十号(一)若しくは(四)に規定する政令で定める許可又は同号(三)に規定する政令で定める特許は、同号(一)の鉄道事業の許可若しくは同号(四)の軌道事業から鉄道事業への変更の許可又は同号(三)の軌道事業の特許で、これらの許可又は特許に係る路線の長さが十二キロメートル未満であるものとする。
  2. 2.前項の路線の長さを計算する場合において、同項の許可又は特許に係る路線がこれらの許可又は特許を受けようとする者以外の者の営む鉄道事業又は軌道事業に係る路線を使用するものであるときは、その使用するこれらの路線の長さは、同項の路線の長さに含めないものとする。

この条文の基本情報

鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲とは何ですか?

定義鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲とは、登録免許税法施行令第18条に定められた規定で、「法別表第一第百二十号(一)若しくは(四)に規定する政令で定める許可又は同号(三)に規定する政令で定める特許は、同号(一)の鉄道事業の許可若しくは同号(四)の軌道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第18条(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第18条の条文原文は「法別表第一第百二十号(一)若しくは(四)に規定する政令で定める許可又は同号(三)に規定する政令で定める特許は、同号(一)の鉄道事業の許可若しくは同号(四)の軌道…」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第18条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第18条の前の条は登録免許税法施行令第17条です。
  7. 登録免許税法施行令第18条の次の条は登録免許税法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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