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登録免許税法施行令 第19条(一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)

法別表第一第百二十五号(一)ロに規定する政令で定める許可は、個人の受ける道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)の一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可で、当該個人のみが自動車を運転することにより当該事業を行うべき旨の条件の付されたものとする。

この条文の基本情報

一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲とは何ですか?

定義一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲とは、登録免許税法施行令第19条に定められた規定で、「法別表第一第百二十五号(一)ロに規定する政令で定める許可は、個人の受ける道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)の一般乗用旅客自動車運送…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第19条(一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第19条の条文原文は「法別表第一第百二十五号(一)ロに規定する政令で定める許可は、個人の受ける道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハ(種類)の一般乗用旅客自動車運送…」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第19条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第19条の前の条は登録免許税法施行令第18条です。
  7. 登録免許税法施行令第19条の次の条は登録免許税法施行令第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/19

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