登録免許税法施行令 第19条の2(自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
- 法別表第一第百二十五号の三(一)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条(登録)の登録で、道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項(自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
- 2.法別表第一第百二十五号の三(二)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録(財務省令で定めるものに限る。)で、道路運送法施行令第四条第一項の規定により同項に規定する指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
この条文の基本情報
自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲とは何ですか?
定義自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲とは、登録免許税法施行令第19条の2に定められた規定で、「法別表第一第百二十五号の三(一)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条(登録)の登録で、道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第19条の2(自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第19条の2の条文原文は「法別表第一第百二十五号の三(一)に規定する政令で定めるものは、道路運送法第七十九条(登録)の登録で、道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第四条第一項…」で始まります。
- 登録免許税法施行令第19条の2は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第19条の2の前の条は登録免許税法施行令第19条です。
- 登録免許税法施行令第19条の2の次の条は登録免許税法施行令第20条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/19_2