登録免許税法施行令 第20条(自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)
法別表第一第百二十六号に規定する政令で定める許可は、道路運送法第八十条第一項(有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を行うものとして同法第八十六条第一項(免許等の条件又は期限)の規定による期限が付されたものとする。
この条文の基本情報
自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲とは何ですか?
定義自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲とは、登録免許税法施行令第20条に定められた規定で、「法別表第一第百二十六号に規定する政令で定める許可は、道路運送法第八十条第一項(有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第20条(自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第20条の条文原文は「法別表第一第百二十六号に規定する政令で定める許可は、道路運送法第八十条第一項(有償貸渡し)の規定による許可で、試験研究のために同項の自家用自動車の貸渡しの事業を…」で始まります。
- 登録免許税法施行令第20条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第20条の前の条は登録免許税法施行令第19条の2です。
- 登録免許税法施行令第20条の次の条は登録免許税法施行令第21条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/20