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登録免許税法施行令 第21条(船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲)

  1. 法別表第一第百二十八号(二)に規定する政令で定めるものは、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可(以下この条において「拡張許可」という。)で、当該拡張許可に係る設備の拡張が次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
  2. 一当該設備における最大トン数(製造又は修繕をすることができる船舶の総トン数の最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大トン数の一・六倍を超えることとならないものであること。
  3. 二当該設備における最大船長(製造又は修繕をすることができる船舶の長さの最大値をいう。以下この号において同じ。)が、拡張許可前の当該設備における最大船長の一・一五倍を超えることとならないものであること。

この条文の基本情報

船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲とは何ですか?

定義船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲とは、登録免許税法施行令第21条に定められた規定で、「法別表第一第百二十八号(二)に規定する政令で定めるものは、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第21条(船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第21条の条文原文は「法別表第一第百二十八号(二)に規定する政令で定めるものは、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による設備の拡張の許可…」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第21条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第21条の前の条は登録免許税法施行令第20条です。
  7. 登録免許税法施行令第21条の次の条は登録免許税法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/21

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