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登録免許税法施行令 第22条(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)

  1. 法別表第一第百三十三号(一)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
  2. 一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の許可)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
  3. 二海上運送法第三条第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
  4. 2.法別表第一第百三十三号(二)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。
  5. 一海上運送法第十九条の六第一項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
  6. 二海上運送法第十九条の六第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)

この条文の基本情報

船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲とは何ですか?

定義船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲とは、登録免許税法施行令第22条に定められた規定で、「法別表第一第百三十三号(一)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第22条(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第22条の条文原文は「法別表第一第百三十三号(一)に規定する政令で定める許可は、次に掲げる許可とする。」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第22条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第22条の前の条は登録免許税法施行令第21条です。
  7. 登録免許税法施行令第22条の次の条は登録免許税法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/22

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