登録免許税法施行令 第23条(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)
法別表第一第百四十号(二)に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に使用している倉庫の滅失又はその用途の廃止に伴い倉庫を新設する場合以外の倉庫の新設に係る当該変更登録とする。
この条文の基本情報
倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲とは何ですか?
定義倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲とは、登録免許税法施行令第23条に定められた規定で、「法別表第一第百四十号(二)に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第23条(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第23条の条文原文は「法別表第一第百四十号(二)に規定する政令で定める変更登録は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)の変更登録を受ける者の営む倉庫業に…」で始まります。
- 登録免許税法施行令第23条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第23条の前の条は登録免許税法施行令第22条です。
- 登録免許税法施行令第23条の次の条は登録免許税法施行令第24条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/23