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登録免許税法施行令 第24条(旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)

  1. 法別表第一第百四十二号(一)に規定する政令で定めるものは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録で、旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第五条第一項(都道府県が処理する事務)の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
  2. 2.法別表第一第百四十二号(二)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録で、旅行業法施行令第五条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。
  3. 3.法別表第一第百四十二号(三)に規定する政令で定めるものは、旅行業法第二十三条(登録)の登録で、旅行業法施行令第五条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るもの以外のものとする。

この条文の基本情報

旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲とは何ですか?

定義旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲とは、登録免許税法施行令第24条に定められた規定で、「法別表第一第百四十二号(一)に規定する政令で定めるものは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第24条(旅行業等の登録又は変更登録で課税するものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第24条の条文原文は「法別表第一第百四十二号(一)に規定する政令で定めるものは、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅…」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第24条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第24条の前の条は登録免許税法施行令第23条です。
  7. 登録免許税法施行令第24条の次の条は登録免許税法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/24

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