登録免許税法施行令 第25条(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)
- 法別表第一第百四十五号(一)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項(認定)の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第三条第一項第二号(手数料)に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。
- 2.法別表第一第百四十五号(二)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法第十三条第二項の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令第三条第一項第二号に規定する重要でない部分のみが異なる型式に係るものとする。
この条文の基本情報
浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲とは何ですか?
定義浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲とは、登録免許税法施行令第25条に定められた規定で、「法別表第一第百四十五号(一)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項(認定)の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録免許税法施行令第25条(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
- 登録免許税法施行令第25条の条文原文は「法別表第一第百四十五号(一)に規定する政令で定める認定は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項(認定)の規定による型式の認定で、浄化槽法施行令(…」で始まります。
- 登録免許税法施行令第25条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
- 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
- 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 登録免許税法施行令第25条の前の条は登録免許税法施行令第24条です。
- 登録免許税法施行令第25条の次の条は登録免許税法施行令第26条です。
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- 正式書式
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146 - 本サイト収録
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/25