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登録免許税法施行令 第15条(医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)

  1. 法別表第一第七十七号(一)に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(製造販売業の許可)又は医薬品医療機器等法第八十三条第一項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十二条第一項の許可で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下「医薬品医療機器等法施行令」という。)第八十条第一項(都道府県等が処理する事務)の規定により同条第八項に規定する都道府県知事等(次項において「都道府県知事等」という。)が行うこととされる事務(同条第一項第一号に係るものに限る。)又は医薬品医療機器等法施行令第八十三条(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定若しくは同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第一号又は第二項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
  2. 2.法別表第一第七十七号(二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  3. 一医薬品医療機器等法第十三条第一項(製造業の許可)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)又は同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  4. 二医薬品医療機器等法第十三条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)又は同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  5. 3.法別表第一第七十七号(三)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項(保管のみを行う製造所に係る登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
  6. 4.法別表第一第七十七号(六)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
  7. 5.法別表第一第七十七号(七)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項(製造業の登録)の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
  8. 6.法別表第一第七十七号(九)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第四項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第一号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
  9. 7.法別表第一第七十七号(十)に規定する政令で定めるものは、医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項(製造業の許可)の許可又は同条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可とする。
  10. 8.法別表第一第七十七号(十二)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  11. 一医薬品医療機器等法第四十条の二第一項(医療機器の修理業の許可)の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  12. 二医薬品医療機器等法第四十条の二第七項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  13. 9.法別表第一第七十七号(十三)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  14. 一医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第一項の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第二号又は第二項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  15. 二医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第一項又は第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同条第一項第二号又は第二項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  16. 三医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  17. 四医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の三第一項(医薬品等外国製造業者の認定)の認定
  18. 五医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第八項(医薬品医療機器等法第十三条の三第三項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定
  19. 六医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条の三の二第一項(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)の登録
  20. 七医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の登録で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  21. 八医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項(医療機器等外国製造業者の登録)の登録
  22. 九医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の許可
  23. 十医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第八項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可
  24. 十一医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項(再生医療等製品外国製造業者の認定)の認定
  25. 十二医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第八項(医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第三項において準用する場合に限る。)の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定
  26. 十三医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第四十条の二第一項の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの
  27. 十四医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第四十条の二第七項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可で、医薬品医療機器等法施行令第八十三条の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法施行令第八十条第三項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第四号に係るものに限る。)に係るもの以外のもの

この条文の基本情報

医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲とは何ですか?

定義医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲とは、登録免許税法施行令第15条に定められた規定で、「法別表第一第七十七号(一)に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録免許税法施行令第15条(医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)は、日本の登録免許税法施行令に含まれる条文です。
  2. 登録免許税法施行令第15条の条文原文は「法別表第一第七十七号(一)に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。」で始まります。
  3. 登録免許税法施行令第15条は第二章 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 登録免許税法施行令の公布日は昭和42年6月26日です。
  5. 登録免許税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録免許税法施行令第15条の前の条は登録免許税法施行令第14条です。
  7. 登録免許税法施行令第15条の次の条は登録免許税法施行令第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000146
  • 本サイト収録登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000146/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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