住居表示に関する法律施行令 第1条(変更の請求)
- 住居表示に関する法律(以下「法」という。)第五条の二第二項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所及び生年月日を記入し、署名した文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。
- 2.変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず、二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。
この条文の基本情報
変更の請求とは何ですか?
定義変更の請求とは、住居表示に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「住居表示に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住居表示に関する法律施行令第1条(変更の請求)は、日本の住居表示に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 住居表示に関する法律施行令第1条の条文原文は「住居表示に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 住居表示に関する法律施行令の公布日は昭和42年8月10日です。
- 住居表示に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住居表示に関する法律施行令第1条の次の条は住居表示に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000246 - 本サイト収録
住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000246/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。