受講中の講座ブックマーク無料で登録

住居表示に関する法律施行令 第1条(変更の請求)

  1. 住居表示に関する法律(以下「法」という。)第五条の二第二項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所及び生年月日を記入し、署名した文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。
  2. 2.変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず、二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。

この条文の基本情報

変更の請求とは何ですか?

定義変更の請求とは、住居表示に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「住居表示に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住居表示に関する法律施行令第1条(変更の請求)は、日本の住居表示に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 住居表示に関する法律施行令第1条の条文原文は「住居表示に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 住居表示に関する法律施行令の公布日は昭和42年8月10日です。
  4. 住居表示に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住居表示に関する法律施行令第1条の次の条は住居表示に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000246
  • 本サイト収録住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000246/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

住居表示に関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›