受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

住居表示に関する法律施行令

  • 昭和四十二年政令第二百四十六号・政令・公布 昭和42年8月10日・本則4条/附則3条
  • 略称:住居表示法施行令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住居表示に関する法律施行令の法令番号は昭和四十二年政令第二百四十六号です。
  2. 住居表示に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 住居表示に関する法律施行令の公布日は昭和42年8月10日です。
  4. 住居表示に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住居表示に関する法律施行令は全 7 条です。
  6. 住居表示に関する法律施行令の内訳は本則 4 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(変更の請求)別タブで開く ›

住居表示に関する法律(以下「法」という。)第五条の二第二項の変更の請求(以下「変更の請求」という。)をしようとする者は、その請求の内容及び理由(おおむね千字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。)を記載し、並びにその者の住所及び生年月日を記入し、署名した文書(以下「変更の請求書」という。)によりその請求をするものとする。

2変更の請求をしようとする者は、その請求の内容が同一であるかどうかにかかわらず、二以上の変更の請求を行なうことを妨げない。

第2条(選挙管理委員会の確認)別タブで開く ›

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、変更の請求があつたときは、直ちに、変更の請求書について、市町村の選挙管理委員会(特別区にあつては特別区の選挙管理委員会とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区又は総合区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に対し、法第五条の二第二項に規定する者で当該変更の請求書に署名したものの数が五十人以上であるかどうかの確認を求めなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められた変更の請求書につき、その確認を求められた日から三日以内に同項の確認をし、当該変更の請求書にその旨を記載して市町村長に返付しなければならない。

第3条(変更の請求の却下)別タブで開く ›

市町村長は、変更の請求があつた場合において、その請求が法第五条の二第二項に規定する期間を経過してされているとき、若しくは第一条第一項の規定に違反していると認められるとき、又は法第五条の二第二項に規定する者でその請求に係る変更の請求書に署名したものの数が五十人に満たない旨の前条第二項の規定による記載があるときは、その請求を却下しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる