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住居表示に関する法律施行令 第4条(結果の公表)

市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。

この条文の基本情報

結果の公表とは何ですか?

定義結果の公表とは、住居表示に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住居表示に関する法律施行令第4条(結果の公表)は、日本の住居表示に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 住居表示に関する法律施行令第4条の条文原文は「市町村長は、変更の請求に係る地方自治法第二百六十条第一項の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。」で始まります。
  3. 住居表示に関する法律施行令の公布日は昭和42年8月10日です。
  4. 住居表示に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住居表示に関する法律施行令第4条の前の条は住居表示に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000246
  • 本サイト収録住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000246/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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