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住居表示に関する法律施行令 第3条(変更の請求の却下)

市町村長は、変更の請求があつた場合において、その請求が法第五条の二第二項に規定する期間を経過してされているとき、若しくは第一条第一項の規定に違反していると認められるとき、又は法第五条の二第二項に規定する者でその請求に係る変更の請求書に署名したものの数が五十人に満たない旨の前条第二項の規定による記載があるときは、その請求を却下しなければならない。

この条文の基本情報

変更の請求の却下とは何ですか?

定義変更の請求の却下とは、住居表示に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「市町村長は、変更の請求があつた場合において、その請求が法第五条の二第二項に規定する期間を経過してされているとき、若しくは第一条第一項の規定に違反していると認めら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住居表示に関する法律施行令第3条(変更の請求の却下)は、日本の住居表示に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 住居表示に関する法律施行令第3条の条文原文は「市町村長は、変更の請求があつた場合において、その請求が法第五条の二第二項に規定する期間を経過してされているとき、若しくは第一条第一項の規定に違反していると認めら…」で始まります。
  3. 住居表示に関する法律施行令の公布日は昭和42年8月10日です。
  4. 住居表示に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住居表示に関する法律施行令第3条の前の条は住居表示に関する法律施行令第2条です。
  6. 住居表示に関する法律施行令第3条の次の条は住居表示に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000246
  • 本サイト収録住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000246/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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