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住居表示に関する法律施行令 第2条(選挙管理委員会の確認)

  1. 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、変更の請求があつたときは、直ちに、変更の請求書について、市町村の選挙管理委員会(特別区にあつては特別区の選挙管理委員会とし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区又は総合区の選挙管理委員会とする。次項において同じ。)に対し、法第五条の二第二項に規定する者で当該変更の請求書に署名したものの数が五十人以上であるかどうかの確認を求めなければならない。
  2. 2.市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により確認を求められた変更の請求書につき、その確認を求められた日から三日以内に同項の確認をし、当該変更の請求書にその旨を記載して市町村長に返付しなければならない。

この条文の基本情報

選挙管理委員会の確認とは何ですか?

定義選挙管理委員会の確認とは、住居表示に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住居表示に関する法律施行令第2条(選挙管理委員会の確認)は、日本の住居表示に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 住居表示に関する法律施行令第2条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
  3. 住居表示に関する法律施行令の公布日は昭和42年8月10日です。
  4. 住居表示に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住居表示に関する法律施行令第2条の前の条は住居表示に関する法律施行令第1条です。
  6. 住居表示に関する法律施行令第2条の次の条は住居表示に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000246
  • 本サイト収録住居表示に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000246/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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