石炭鉱業年金基金法施行令 第1条(役員の選任)
- 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、出席者中に異議がないときは、定款の定めるところにより、指名推薦の方法によつて選任することができる。
- 2.会員は、前項の選挙につき、定款の定めるところにより、当該選挙が行なわれる月の当該会員に係る掛金の額の算定の基礎となる石炭の総量に応じた個数の選挙権を有するものとする。
- 3.会員は、定款の定めるところにより、第一項の選挙につき、書面又は代理人をもつて選挙権を行使することができる。
- 4.前項の規定により選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
- 5.代理人は、五人以上の会員を代理することができない。
- 6.代理人は、代理権を証する書面を石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
役員の選任とは何ですか?
定義役員の選任とは、石炭鉱業年金基金法施行令第1条に定められた規定で、「役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、出席者中に異議がないときは、定款の定めるところにより、指名推薦の方法によつて選任することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行令第1条(役員の選任)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第1条の条文原文は「役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、出席者中に異議がないときは、定款の定めるところにより、指名推薦の方法によつて選任することができる…」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第1条は第一章 管理に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第1条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第2条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/1