石炭鉱業年金基金法施行令 第2条(総会の招集)
- 理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
- 2.理事長は、必要があるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、石炭鉱業年金基金法施行令第2条に定められた規定で、「理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行令第2条(総会の招集)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第2条の条文原文は「理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第2条は第一章 管理に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第2条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行令第1条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第2条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/2