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石炭鉱業年金基金法施行令 第二章 基金の行なう事業

第10条〜第13条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石炭鉱業年金基金法施行令第二章 基金の行なう事業は、第10条〜第13条の全 4 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行令第二章 基金の行なう事業が属する石炭鉱業年金基金法施行令の法令番号は昭和四十二年政令第二百七十六号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一時金たる給付)

第10条

石炭鉱業年金基金法(以下「法」という。)第十七条に規定する一時金たる給付は、次条に定めるところによるほか、定款の定めるところにより行なうものとする。

(死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者)

第11条

死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者は、坑内員又は坑内員であつた者の遺族とする。

2前項の遺族は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

3死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。

4死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(法第十八条第一項の政令で定める業務)

第12条

法第十八条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

一工作工場、港湾その他の附帯事業施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。

二社宅、売店、体育館その他の福利厚生施設における業務。ただし、厚生労働大臣の定める業務を除く。

三前二号に掲げる業務以外の業務のうち、管理監督的業務及び臨時補助的業務

(準用規定)

第13条

第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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