受講中の講座ブックマーク無料で登録

石炭鉱業年金基金法施行令 第13条(準用規定)

第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、石炭鉱業年金基金法施行令第13条に定められた規定で、「第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石炭鉱業年金基金法施行令第13条(準用規定)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行令第13条の条文原文は「第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。」で始まります。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行令第13条は第二章 基金の行なう事業に置かれています。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
  5. 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石炭鉱業年金基金法施行令第13条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行令第12条です。
  7. 石炭鉱業年金基金法施行令第13条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276
  • 本サイト収録石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›