石炭鉱業年金基金法施行令 第13条(準用規定)
第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、石炭鉱業年金基金法施行令第13条に定められた規定で、「第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行令第13条(準用規定)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第13条の条文原文は「第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第13条は第二章 基金の行なう事業に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第13条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行令第12条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第13条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第14条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/13