石炭鉱業年金基金法施行令 第14条(掛金)
- 会員は、定款の定めるところにより、毎月、掛金を納付するものとする。
- 2.前項の掛金の額は、定款で定める金額に当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの前年(一月から三月までの月分の掛金については、前前年)中に掘採された石炭の数量をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。
- 3.前項の場合において、当該事業場において掘採された石炭の数量がなかつたとき、又は当該事業場において掘採された数量が定款の定めるところにより通常掘採されるべき数量に比して少ないと認められるときは、定款の定めるところにより算定した数量を当該事業場において掘採された石炭の数量とする。
この条文の基本情報
掛金とは何ですか?
定義掛金とは、石炭鉱業年金基金法施行令第14条に定められた規定で、「会員は、定款の定めるところにより、毎月、掛金を納付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石炭鉱業年金基金法施行令第14条(掛金)は、日本の石炭鉱業年金基金法施行令に含まれる条文です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第14条の条文原文は「会員は、定款の定めるところにより、毎月、掛金を納付するものとする。」で始まります。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第14条は第三章 掛金に置かれています。
- 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第14条の前の条は石炭鉱業年金基金法施行令第13条です。
- 石炭鉱業年金基金法施行令第14条の次の条は石炭鉱業年金基金法施行令第15条です。
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- 正式書式
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000276 - 本サイト収録
石炭鉱業年金基金法施行令(昭和四十二年政令第二百七十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000276/14