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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石炭鉱業年金基金法施行令 第三章 掛金

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

石炭鉱業年金基金法施行令 全文(本則16条/附則11条)→

  1. 石炭鉱業年金基金法施行令第三章 掛金は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 石炭鉱業年金基金法施行令第三章 掛金が属する石炭鉱業年金基金法施行令の法令番号は昭和四十二年政令第二百七十六号です。
  3. 石炭鉱業年金基金法施行令の公布日は昭和42年9月1日です。
  4. 石炭鉱業年金基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(掛金)

第14条

別タブ ↗

会員は、定款の定めるところにより、毎月、掛金を納付するものとする。

2前項の掛金の額は、定款で定める金額に当該会員の石炭鉱業を行なう事業場ごとの前年(一月から三月までの月分の掛金については、前前年)中に掘採された石炭の数量をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。

3前項の場合において、当該事業場において掘採された石炭の数量がなかつたとき、又は当該事業場において掘採された数量が定款の定めるところにより通常掘採されるべき数量に比して少ないと認められるときは、定款の定めるところにより算定した数量を当該事業場において掘採された石炭の数量とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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